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これから事業所や店舗を経営するにあたり、キュービクルの設置を検討している事業者の方もいるはずです。キュービクルは大量の電力を使用する場所には、必要不可欠な高圧受電設備。

ただし設置や管理の仕方については、法令で厳しく規定されていますので注意が必要です。

キュービクルとは

キュービクルとは、発電所から変電所を経由して送電される6600ボルトの電気を、100ボルトまたは200ボルトに変圧する箱型の設備のことです。

キュービクルという名称は、その箱型の形状であるキュービック体に由来します。なお、正式名称は「キュービクル式高圧受電設備」と言います。キュービクルのニーズは、商業施設や店舗あるいは工場やオフィスビルといった、大量の電力を使用する事業所関係が中心です。

かつてこのような変圧設備は、事業所内の電気室や変電室と呼ばれる部屋に設置されていました。しかし施工費用の削減・縮小、さらに安全性の確保を図るために開発されたのが、変圧に必要な機能を1つに集約したキュービクルです。

実際の設置場所としては、屋上や駐車場の隅のような目立たない場所にあるため、普段はあまり人の目に触れることはないかもしれません。仮に目に触れていたとしても、地味な存在のため、意識されないことがほとんどでしょう。

高圧受電契約で節約

電気を使用する際の契約には、高圧受電契約と低圧受電契約の2種類があります。

通常、発電所から送電される電力は数千ボルトから2万ボルトという超高電圧のため、そのままでは利用者のもとへ届けることはできません。そこで変電所や変圧設備を介して、それぞれの用途に応じた電力を降圧してから供給されます。この点、一般の家庭や小規模な事業所では低圧受電契約を結び、電力会社が管理する変圧設備を経由して、100ボルトから200ボルトに変圧した電力を受け取ります。

その一方で、自社でキュービクルを設置するような、50キロワット以上の電力を必要とする施設や事業所等では、高圧受電契約を結んでいるケースがほとんどです。

また、自社でキュービクルを設置している高圧受電契約の場合には、電力会社の変圧設備を経由せずに配電されるため、安い単価で電気を使用できるメリットがあります。つまりキュービクルを導入して高圧受電契約を結ぶことで、毎月の電気料金を節約することが可能になるのです。

特に24時間稼働している工場をはじめ、深夜まで営業している飲食店やコンビニなどでは、電気料金のコスト削減につながりやすいと言えます。具体的にいうと、高圧受電契約は低圧受電契約の料金と比べて、1kWhあたり約15円の節約になります。

例えば、1日平均480kWhもの電力を使うコンビニであれば、これが7200円もの差になります。そして1ヶ月換算では21万6000円前後、さらに1年では259万2000円という莫大な料金差が生じます。

認定キュービクルとは

認定キュービクルとは、消防法上の技術基準をクリアした、特定のキュービクルのことを言います。

認定にあたっては、社団法人日本電気協会の「キュービクル式非常電源専用受電設備認定規程」の基準によるものです。この認定制度の目的は、災害などの緊急時における、消防用設備などの非常電源の確保にあります。そして認定された事業所等では、さまざまなメリットを受けることができます。

例えば、JIS規格よりも厳しい条件をクリアした、安全性の高いキュービクル製品を使用していることを、社会に対して広く示すことができます。また屋外に設置する場合には、法令上は建物から3m離す必要があるところを、1mの近さで設置することが許されます。

さらに、消防法上の設備等技術基準を既にクリアしている扱いになるため、消防検査の簡素化も認められます。この他にも、法令上は不燃材で区画された部屋として扱われるので、煩雑な手続きを省略した上で、スムーズに屋内へ設置できます。

推奨キュービクルとは

推奨キュービクルとは、社団法人日本電気協会による推奨規程の基準をクリアした、特定のキュービクルを指します。この推奨制度の目的は、需要家受電設備の安全確保や、電気事業者への波及事故防止を目的としています。

推奨キュービクルとして認められることにより、次のメリットがあります。まず波及事故や感電死傷事故を予防し、事業所等での人的および経済的リスクを軽減することが可能です。

また認定キュービクルと同様、屋外に設置する場合には、建物から3mの離隔距離を確保すべきところを、1mの距離で設置できます。さらに推奨キュービクルも、法令上は不燃材で区画された部屋として扱われるため、屋内での設置が許されています。

キュービクルの設置と保守

キュービクルを設置する際には、さまざまな条件が法令等で定められています。

特に建築物との離隔距離については、消防法によって細かく規定されています。

まず原則的には、建物の外壁から3m以上の離隔距離を確保した上で、キュービクルを設置しなければなりません。ただし先述したように、認定キュービクルと推奨キュービクルについては、1mの離隔距離での設置が認められています。さらに操作面からは、最低でも1m以上の離隔距離が必要である他、換気口に関しても20cm以上の距離を確保する必要があります。なお溶接構造により換気口がない面については、特に規定はありません。

この他にも、地域それぞれの事情に応じた、異なる規定が定められています。例えば、海岸部に近い塩害地域で設置する場合には、塩害による腐食から耐候性を高めるため、屋内では30μm以上、屋外であれば40μm以上の塗装膜圧を確保する必要があります。

また寒冷地など結露しやすい土地で設置する場合には、天井材に断熱材を充填したり、除湿装置を盤内に設置するなどして、結露の防止に努めなければなりません。

さらに雷対策や騒音対策など、キュービクルを設置する環境や条件に適した対策が求められます。なお電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備や、一定出力以上の発電設備については、電気事業法第38条で定めるところの「自家用電気工作物」として、国への届け出が必要です。

同じように、キュービクルの管理についても、法令で細かく規定されています。まず法定点検として、月に1回のペースで保安点検をしなければなりません。

ただし絶縁監視装置を取付けたキュービクルに限っては、隔月ペースの点検で済ませることができます。さらに月間の点検に加え、年に1回実施する年次点検についても、法令で定められています。

なお、キュービクルを保安管理する者については、使用者の責任において電気主任技術者を選任すべき義務が、電気事業法で規定されています。ただし実際には、コスト面や安全面といった事業所それぞれの事情のため、外部委託承認制度を活用しながら、専門の電気保安業者へ委託するケースが数多く目につきます。

設置は専門業者に相談する

ここまで紹介してきたように、キュービクルを設置することで、経済面や安全面などさまざまなメリットを享受できます。特に普段から大量の電力を使用する店舗や事業所等にとっては、光熱費を抑制する手段としても、見逃せない受電設備と言えます。

ただしその一方で、設置や管理などについては、消防法や電気事業法といった法令で厳格に定められており、素人だけで技術的に判断するのは難しいでしょう。

やはり設置に際しては専門業者に相談して、ユーザーそれぞれの環境やニーズにふさわしい、設置方法やプランを提案してもらう方が確実です。また設置後の管理についても、専門の電気保安業者へ委託した方が無難ではないでしょうか。

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