災害発生時や停電発生時に活躍する非常用発電機は、病院や商業施設、オフィスビルや工場など多くの施設に設置されています。何らかの要因で電力供給が途絶えた場合、病院の場合は人命の危機、工場の場合は生産ラインの停止といった事態に直面します。非常用発電機は人命・経済活動を支え、極めて重要な設備ということです。
非常用発電機の導入の動機はさまざまですが、法令で設置が義務付けられているから導入するというケースも多々あります。設置義務は、施設やその利用者の安全を守る目的で定められており、施設の用途や目的に応じて細かく設定されています。非常用発電機の設置義務があるか否かをよく理解しておくことで、単に法令を遵守するだけでなく、長期的かつ安全な施設運営につながります。
そこで今回は、非常用発電機の設置が義務付けられている施設の条件をわかりやすく解説します。事業者の方においては、ご自身が運営する施設がこの条件に該当するか、注意深くご確認ください。
非常用発電機とは
非常用発電機は、災害や停電など非常時に備えて設置される発電設備であり、軽油やガスなどの燃料を用いて発電し、重要な設備へ電力を供給します。はじめに、非常用発電機の果たす役割と導入の背景を解説します。
なお、非常用発電機には一般家庭向けの小型タイプも存在しますが、この記事では病院や工場などに導入される大型施設向けの設備を対象としています。
非常用発電機の役割
非常用発電機は、常用電源が停止した際に防災設備へ電力を供給するための、非常に重要な設備です。
商業施設や病院、オフィスビルなどには、スプリンクラーや非常灯、非常放送といった防災設備が備えられています。これらは災害時に避難誘導や初期消火を行ううえで不可欠ですが、電力がなければ作動しないため、対応が遅れ被害の拡大につながるおそれがあります。
こうしたリスクに備えるため、非常用発電機は非常時にも電力を安定供給し、防災設備の機能維持に貢献します。たとえば、火災で常用電源が喪失した場合でも、非常用発電機が稼働すればスプリンクラーや非常放送を作動させることができ、被害の抑制につながります。
このように、非常時に電力を供給する設備全般は「非常電源」と呼ばれ、その中でも燃料を使って自立して発電を行う設備が「非常用発電機」です。
非常用発電機の設置目的
先ほど解説したように、非常用発電機は、電力供給が途絶えた際に、必要な設備へ電力を供給する重要な機器です。実際、多くの施設に非常用発電機が導入されていますが、その設置理由は施設の規模や用途によって異なります。非常用発電機の設置目的は、大別すると次の2点です。
- 災害対策
- BCP対策
災害対策
災害対策は、非常用発電機を導入するもっとも代表的な目的です。前述のように、防災設備へ電力を供給することで、被害の拡大を防ぐための初期対応を可能にします。非常用発電機は、災害に備えるうえで欠かせない存在といえるでしょう。
施設の規模や用途によっては、災害対策用に非常用発電機の設置が義務付けられる場合がありますが、設置義務がない施設でも、リスクに備えるため自主的に導入するケースが増えています。
非常用発電機は、法的義務の有無にかかわらず災害対策として重要な設備です。施設を運営されている方は、災害時のリスクを一度見直し、必要に応じて導入を検討してみてください。
BCP対策
BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)の一環として、非常用発電機が導入されるケースもあります。BCPとは、災害やシステム障害などの非常時において、事業を継続させるための計画のことです。
非常用発電機があれば、停電などによって電力が断たれた場合でも、自家発電により事業の早期復旧が可能になります。たとえば、工場であれば生産ラインの再稼働、オフィスビルであればサーバーの継続運転が実現できます。
このように、非常用発電機は事業活動の中断を最小限に抑えるための要であり、安全確保にとどまらず、経営の観点からも重要な設備となります。
非常用発電機の設置義務
非常用発電機を導入する最も代表的な理由は、災害対策です。特に、規模が大きい施設や、多くの人が出入りする施設、避難困難者が多数いる施設などは、災害時に人命が失われるリスクが高いため、法令で非常用発電機の設置が義務付けられています。
ここでは、非常用発電機の設置義務がある施設の条件と、それを定める法令について解説します。ご自身の施設が後述の条件に当てはまるか確認してみてください。
消防法に基づく設置義務
非常用発電機の設置を義務付ける法令として、第一に消防法が挙げられます。
非常用発電機は、火災と切っても切り離せない関係にあります。消防法は火災予防および発生時の対策に関連する義務・基準を定めており、その対象に非常用発電機が含まれています。
概要
消防法では、一定の条件を満たす施設に非常用発電機の設置を義務付けています。正確には、設置義務がある他設備の附置設備の位置づけで、非常用発電機の設置義務を定めています。
該当する法令は、消防法施行令の第11条および12条です。当該条文では、屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の設置義務が定められています。さらに、両設備に対して「非常電源(※1)を附置すること」と明記されています。
以上を踏まえると、間接的ではありますが、消防法によって非常電源の設置が義務付けられていると解釈できます。
※1:停電や火災などの非常時に、施設内の必要な設備へ電力を供給する設備の総称。非常電源専用受電設備や、蓄電池設備など。非常用発電機もこれに含まれる。
設置義務がある施設の条件
非常電源の設置義務がある施設の条件は、消防法施行令の第11条および第12条に、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備の設置対象施設として明記されています。詳細な条件は、施設の分類によって変わります。
この分類は、消防法施行令の別表第1で確認できるものであり、映画館や病院、商業施設など、それぞれ運営目的・利用者層が異なります。消防法施行令から読み取れる、非常用発電機の設置義務がある大まかな施設条件は下の表のとおりです。
消防法で定める非常電源の設置義務がある施設条件
条件 | 内容 |
---|---|
延べ面積 | 一般的に1,000m2以上(施設分類によって150~1,000m2の幅あり) |
建物の階数 | 11階以上 |
避難困難者の施設利用 | 避難が困難な要介護者を対象とした援助事業を目的とする施設 |
指定可燃物(※2)の保有量 | 指定可燃物(可燃性液体類に係るものは除く)の貯蔵量、または取扱量が、「危険物の規制に関する政令」別表第4で定める750倍以上 |
※2:火災発生時にその拡大が速やかであり、または消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(消防法 第9条の4)
表のうち、延べ面積と階数は、施設の規模に関する条件です。施設の規模が大きくなるほど避難が困難になるため、一定以上の規模を有する施設には、非常用発電機の設置義務が生じます。
ただし、施設の分類によって具体的な延べ面積・階数の条件が変わることがあるため、注意が必要です。たとえば、映画館の場合、消防法施行令第11条1項によると、延べ面積が500m2以上の映画館には屋内消火栓設備および非常電源の設置が義務付けられます。
消防法施行令では、条件の緩和についても明記されています。具板的には、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁と天井を難燃材料で仕上げた施設であれば、当該施行令で定められている延べ面積の3倍か、1,000m2のうち小さい値まで条件が緩和されます。映画館の例に当てはめると、元々の延べ面積条件である「500m2以上」は「1000m2以上」に緩和されます(500m2×3=1,500m2は1,000m2よりも大きくなるため)。
もう一つの条件である「避難困難者の施設利用」について、そもそも避難困難者とは、例えば乳幼児や老人、傷病者や身体障害者など、災害発生時に速やかに避難ができない可能性がある人を指します。こうした人が多く利用する施設の場合、非常用発電機の設置を義務付ける条件が厳しくなる傾向があります。
最後に「指定可燃物の保有量」は、火災の拡大速度や、消火対応の難易度に関わる条件です。木材や紙類などの指定可燃物が多いと、火災発生時に火の回りが早くなり、また消火が困難となります。この場合、初期消火対応や避難誘導の重要性がさらに高まるため、非常用発電機の設置義務に直結するのです。
以上を総合すると、不特定多数の人が出入りする大規模施設、特に避難困難者が多い施設については、非常用発電機の設置が義務付けられる可能性が高いと言えます。
建築基準法に基づく設置義務
建築基準法においても、非常用発電機の設置義務について示唆されています。
概要
建築基準法において、非常用発電機は施設の機能を維持するための予備電源に位置付けられています。
たとえば、高層ビルにおいて停電が起きたとします。すると、エレベーターが使用できなくなり、高層階の人は迅速な避難ができなくなります。
このような災害発生時に必要な設備へ電力を供給し、可能な限り施設機能を復旧させる目的で、非常用発電機を含む予備電源の設置が義務付けられています。
なお、消防法と同じく、建築基準法でも災害時に備えた必要設備の附置設備として予備電源の設置が義務付けられています。具体的には、非常用エレベーターや排煙設備、非常用照明設備などです。
設置義務がある施設の条件
非常用発電機を含む予備電源の設置義務がある施設の条件は、建築基準法の第34条2項および第35条、別表第1で規定されています。各条件を大まかに整理すると、下の表のようになります(詳細は当該条項をご確認ください)。
建築基準法で定める予備電源の設置義務がある施設条件
条件 | 内容 |
---|---|
建物の高さ | 高さ31mを超える |
延べ面積 | 1,000m2を超える |
床面積の合計 | 200~2,000m2以上(施設の用途に応じて変動) |
開口部がない居室の有無 | 窓やその他の開口部を持たない居室がある |
まず、「建物の高さ」について、高さ31mを超える建物には非常用エレベーターの設置義務があることが、建築基準法の第34条2項に定められています。また、非常用エレベーターの附置設備として予備電源の設置も必要です。
次に、「延べ面積」と「床面積の合計」は、施設の規模に関わる条件です。施設の規模が大きいほど避難が困難になるため、予備電源の重要性が高まります。消防法と同じ思想です。
そして、「開口部の無い居室の有無」について、こうした閉鎖空間では、火災時に煙が充満して窒息死に至るリスクが高まります。このとき、排煙設備とそれを動かす予備電源が重要になるため、開口部がない居室の有無が条件の一つに据えられているというわけです。
建築基準法における予備電源の設置義務は、不特定多数の人が利用する施設において、災害時に避難し難い規模・構造になっているかどうかが判断の指標になっていることがわかります。
まとめ
非常用発電機は、災害や停電などで常用電源が断たれた際にも、必要な設備へ確実に電力を供給するために欠かせない設備です。防災設備の稼働や事業の継続といった目的において、幅広い施設で導入が進められています。
こうした施設の中には、そもそも法令で非常用発電機の設置が義務付けられているものもあります。
消防法では、延べ面積が1,000m2以上であることや、避難困難者が多く利用することなどが条件に含まれています。これは災害時に施設利用者が死亡するリスクに直結する条件であり、このリスクが高いと判断される場合には、設置義務が課される可能性が高まります。
建築基準法では、高さ31mを超えること、延べ面積が1,000m2を超えることなど、施設の規模および災害時の避難の困難さを設置義務判断の指標としています。
詳細な条件は、施設の用途や利用者層によって変わります。消防法および建築基準法の条文をよく確認いただくことはもちろんですが、プロへの相談も有効な手段です。
小川電機株式会社は、60年以上にわたり非常用発電機の設置工事から点検、修理、更新まで一貫して対応してきた実績があります。施設の特性や目的に応じた最適な提案と確実なサポートにより、安全性と事業継続性を両立する電力環境を実現します。非常用発電機の導入や、既存設備のメンテナンスをお考えの方は、小川電機株式会社までお気軽にお問い合わせください。