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非常用発電機は、災害や停電時に重要な役割を果たします。病院や商業施設、オフィスビル、工場などの施設には欠かせない設備であり、電力供給が途絶えると、病院では命に関わる問題が、工場では生産ラインの停止などの深刻な影響が発生します。そのため、非常用発電機は人命や経済活動を守るための不可欠な存在です。

非常用発電機は長期使用によって経年劣化します。適切にメンテナンスを行うことで多少改善しますが、一般的には15〜20年で更新が必要とされています。

更新にあたっては、更新後の設備が安全基準を満たしていること、要求される性能を発揮できることを届け出る必要があります。一方、届出の種類や届出先が多岐にわたるため、事業者にとって混乱の種になることがしばしばあります。

今回は、非常用発電機の更新時に必要な届出について、届出内容とその目的、届出先および期限を整理して解説します。更新にあたって事業者が何をすれば良いか、参考となる情報をお伝えします。

非常用発電機とは

非常用発電機は、災害や停電など非常時に備えて設置される発電設備であり、軽油やガスなどの燃料を用いて発電し、重要な設備へ電力を供給します。

本記事では非常用発電機の種類に焦点を当てて解説しますが、種類の違いを理解する前に、まず非常用発電機の基本的な役割や設置目的を押さえておく必要があります。はじめに、非常用発電機の果たす役割と導入の背景を解説します。

なお、非常用発電機には一般家庭向けの小型タイプも存在しますが、この記事では病院や工場などに導入される大型施設向けの設備を対象としています。

非常用発電機の役割

非常用発電機の役割は、常用電源が停止した際に防災設備へ電力を供給することです。

商業施設や病院、オフィスビルなどには、スプリンクラーや非常灯、非常放送といった防災設備が備えられています。これらは災害時に避難誘導や初期消火を行ううえで不可欠ですが、電力がなければ作動しません。そのため、対応が遅れ被害の拡大につながるおそれがあります。

こうしたリスクに備えるため、非常用発電機は非常時にも電力を安定供給し、防災設備の機能維持に貢献します。たとえば、火災で常用電源が喪失した場合でも、非常用発電機が稼働すればスプリンクラーや非常放送を作動させることができ、被害の抑制につながります。

このように、非常時に電力を供給する設備全般は「非常電源」と呼ばれ、その中でも燃料を使って自立して発電を行う設備が「非常用発電機」です。

非常用発電機の設置目的

非常用発電機は、電力供給が断たれた際にも必要な設備へ電力を届けるために導入される発電設備です。病院や商業施設、オフィスビル、工場など多くの施設で導入されており、その目的は施設ごとに異なります。非常用発電機が設置される主な理由は次のとおりです。

  • 災害対策
  • BCP対策

災害対策

災害対策は、非常用発電機を導入するもっとも代表的な目的です。

前述のとおり、防災設備へ電力を供給することで、被害の拡大を防ぐための初期対応を可能にします。非常用発電機は、災害に備えるうえで欠かせない存在といえるでしょう。

特に下記の条件に該当する施設については、消防法や建築基準法によって非常用発電機の設置が義務付けられています。

◆非常用発電機の設置が義務付けられる施設の条件

準拠する法令

条件

該当施設の例

消防法

・不特定多数の人が出入りする

・避難困難者がいる、もしくは避難が困難な環境条件である

・床面積が延べ1,000m2以上

病院、老人ホーム、学校、工場、映画館など

建築基準法

・高さ31mを超える

・不特定多数の人が出入りする

・避難困難者がいる、もしくは避難が困難な環境条件である

ホテル、マンション、オフィスビル、大型商業施設など

ただし、これらの条件に該当しない施設でも、リスクに備えるため自主的に導入するケースが増えています。

法的義務の有無にかかわらず、非常用発電機は災害対策として重要な設備です。施設を運営されている方は、災害時のリスクを一度見直し、必要に応じて導入を検討してみてください。

BCP対策

BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)の一環として、非常用発電機が導入されるケースもあります。BCPとは、災害やシステム障害などの非常時において、事業を継続させるための計画のことです。

非常用発電機があれば、停電などによって電力が断たれた場合でも、自家発電により事業の早期復旧が可能になります。たとえば、工場であれば生産ラインの再稼働、オフィスビルであればサーバーの継続運転が実現できます。

このように、非常用発電機は事業活動の中断を最小限に抑えるための要であり、安全確保にとどまらず、経営の観点からも重要な設備となります。

非常用発電機の更新の概要

非常用発電機は人命・施設の安全確保と、事業の安定継続を目的に設置される重要設備です。一方、非常用発電機は使用し続けると経年劣化するため、問題が起きる前に新たな設備に交換する必要があります。これを非常用発電機の更新といいます。

ここでは、非常用発電機を更新する意義と、更新工事について解説します。

更新の意義

非常用発電機の更新は、常に確実に作動する状態を維持するために欠かせない取り組みです。非常用発電機は経年劣化によって故障のリスクが高まるため、ある程度の使用期間で更新する必要があります。

たとえば、最も一般的に使用されているディーゼル式非常用発電機であれば、導入から15〜20年が更新の目安とされています。仮に更新を怠った場合、次のような不具合が発生する恐れがあります。

  • 必要なタイミングで作動しない
  • 出力が足りない
  • 大きく発熱し、損傷する
  • 意図せず停止する

こうした不具合が発生すると、火災時に消防設備を作動できず、最悪の場合は人命にかかわる重大事故に発展する可能性があります。また、初期消火ができないことで施設・設備が大きく損傷し、事業の復旧が困難になることも考えられます。

更新を怠った場合の不利益は、安全・事業継続以外にも関わります。消防法や電気事業法によって事業者には非常用発電機の維持・管理義務が課されるため、更新を怠ると法令違反にあたります。その結果、行政処分の対象となるだけでなく、重大事故を引き起こした場合には刑事責任を問われる可能性もあります。

このように、非常用発電機の更新は人命と施設の安全を守るためだけでなく、事業者自身を守るうえでも極めて重要な取り組みです。

更新工事

非常用発電機の更新工事は、実務的には新設時と概ね同じフローで進行します。新設時の設置工事のフローについては、下記記事をご覧ください。

一方で、更新工事特有の考慮事項もあります。たとえば、既存設備が過去の設置基準に基づいている場合、現行の設置基準に併せて基礎や換気設備などを見直す必要が生じます。逆に、現行の設置基準を満たしている場合には一部の設備を流用できる可能性があります。

非常用発電機更新時に必要な届出

非常用発電機の更新にあたって必要な届出は、新設時と概ね同じです。関連する主要法令と、各法令が要求する届出は下表のとおりです。

◆非常用発電機の関連法令と更新時に要求される届出

法令名称

目的

要求される届出

消防法

火災時における人命の安全確保。

・工事整備対象設備着工届出書


・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書


・非常電源(自家発電設備)試験結果報告書


・危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請


・少量危険物貯蔵・取扱届出書

建築基準法

建築物の構造・設備健全性維持、及び利用者の安全確保。

・建築設備に関する確認・変更申請

電気事業法

電気設備の健全性維持、及び利用者の安全確保。

・自家用電気工作物の工事計画届


・保安規程の届出・変更届

火災予防条例

火災の発生および拡大の防止。

・発電設備設置届

大気汚染防止法

大気中への汚染物質の排出防止・抑制による、人の健康維持および生活環境の保全。

・ばい煙発生施設設置届

消防法に基づく届出

消防法で要求される届出は下表のとおりです。

◆消防法で要求される届出

届出名称

概要

工事整備対象設備着工届出書

・消防用設備等の着工前10日前までに提出


・工事内容が消防法に適合しているか確認

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

・工事完了後4日以内に提出


・設備の消防法への適合性を確認

非常電源(自家発電設備)試験結果報告書

・工事完了後4日以内に提出


・消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の添付資料の位置づけ


・消防法に規定される性能基準に達していることの確認

危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請

・指定数量以上の燃料(軽油・A重油・灯油・LPガス)を扱う場合に必要


・燃料の安全管理のため、タンク構造・配管・防油堤などが基準に適合していることを確認

少量危険物貯蔵・取扱届出書

・指定数量の1/5以上~未満の燃料を扱う場合に必要


・燃料漏洩および火災を防ぐため、燃料設備の安全基準への適合性を確認

※危険物を安全に管理できる上限量。

工事整備対象設備着工届出書

工事整備対象設備着工届出書は、工事開始前に所轄消防署が工事内容を把握し、安全性を確認するための届出です。こちらでは特に、次の2点が確認されます。

  • 消防法に基づく安全基準を満たした工事内容であること
  • 工事中の火災リスクおよび安全管理方針

届出の主な内容は以下のとおりであり、更新工事の場合は既存設備の撤去計画についても併せて報告します。

  • 工事場所
  • 導入先建物の名称・用途・規模(階数および延床面積)
  • 建物の所有者・管理者情報
  • 工事内容(非常用発電機の種類・容量、既存設備からの変更点、工事期間)
  • 工事関係者情報
  • 安全管理方法(火気使用の有無、防火管理体制)

当該届出書は、更新工事の着工10日前までに所轄消防署へ提出する必要があります。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、更新工事によって設置された設備が、消防法に基づく技術基準に適合しているかを確認するための届出です。こちらの主な内容は次のとおりです。

  • 建物情報(名称、所在地、用途、規模、管理者・所有者情報)
  • 設備仕様(定格出力、燃料種別、設置場所、制御方式)
  • 工事内容(更新前後の変更点、工事期間、施工業者)
  • 性能試験の実施状況

一般的には非常用発電機の設計図書および仕様書、配線図等なども添付されます。当該届出書は原則、工事完了後4日以内所轄消防署へ提出する必要があります。

非常電源(自家発電設備)試験結果報告書

非常電源(自家発電設備)試験結果報告書は、非常用発電機の性能が消防法に基づく性能基準を満たしていることを確認するため、更新工事の際に実施される性能試験の結果をまとめた資料です。

当該報告書を所轄消防署に提出することで、設置設備が確実に動作するものであることが認められます。報告書の内容としては、以下のものを網羅する必要があります。

  • 機器仕様(メーカ、型式、容量、燃料種別、始動方式、冷却方式)
  • 試験結果(自動起動時間、定格負荷時の電圧・周波数、連続運転時間、警報・保護装置の動作確認結果、試験時の異常有無)
  • 試験実施者情報

所轄消防署によっては、試験時の写真や試験結果記録・データシートを要求されることが多いため、試験の記録は確実に残しておきましょう。

なお、当該報告書は消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の添付資料の位置づけであるため、期限も同じ工事完了後4日以内です。

危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請

燃料(軽油、A重油、灯油、LPガスなど)を指定数量以上扱う場合、危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請が必要です。

当該申請には、燃料のような引火性の高い危険物を扱う設備が、安全基準に達していることを確認するという目的があります。非常用発電機の場合、燃料を貯蔵する燃料タンクと、燃料を供給する給油設備・配管などが申請の対象です。

具体的な手続きとしては、まず着工前に所轄消防署へ次の書類を提出します。

  • 設置(変更)許可申請書
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 燃料タンク仕様書(容量、材質、構造)
  • 配管系統図
  • 防油堤構造図
  • 容量・強度計算書
  • 近隣状況図
  • 工事工程表

上記書類に基づき、安全基準への適合性審査を受けます。この際、消防署より見直し要請があれば対応し、許可を取得することではじめて着工可能となります。審査期間は一般的に1〜2ヶ月かかるため、着工予定日から逆算して計画的に手続きを行う必要があります。

なお、燃料の取扱量が指定数量未満であれば当該申請は不要です。更新にあたっては、更新前後での燃料取扱量の変化に注意しましょう。

少量危険物貯蔵・取扱届出書

危険物(燃料)の取扱量が指定数量未満であっても、火災リスクは必ず存在します。火災リスクの低減を目的に、最低限の安全管理を施しているか所轄消防署が把握するため少量危険物貯蔵・取扱届出書を提出する必要があります。

当該届出書の記載内容は次のとおりです。

  • 建物情報(名称、所在地、用途、所有者・管理者)
  • 危険物の種類・貯蔵量・取扱量
  • 貯蔵設備の種類・設置場所・構造
  • 換気・防火区画の情報
  • 漏洩対策(防油堤の有無など)
  • 危険物の使用目的
  • 更新工事の内容

当該届出書は、着工前10日以内所轄消防署への提出が必要です。

建築基準法に基づく届出

続いて、建築基準法で要求される届出について解説します。

建築設備に関する確認・変更申請

建築設備の変更があった場合、変更後の設備が建築基準法に適合していることを自治体に申請する必要があり、これを建築設備に関する確認・変更申請といいます。

たとえば、非常用発電機の更新によって建築設備である換気設備や排気設備、防火区画の変更が生じる場合は当該申請が必要です。

申請には次の2種類があります。

  • 建築確認申請:建築設備の新設もしくは主要構造の変更にあたって必要な申請。
  • 建築設備変更届:軽微な変更の場合に届け出る(例:排気ダクトのルート変更、換気能力の変更など)。

当該申請は着工前に実施する必要があり、着工後の申請は原則認められません。審査期間は、建築確認申請であれば2〜4週間、建築設備変更届であれば1〜2週間程度です。有識者との事前協議や申請書の作成まで含めると、着工の1〜2ヶ月前から準備しておくと良いでしょう。

電気事業法に基づく届出

電気事業法で要求される届出は下表のとおりです。

◆電気事業法で要求される届出

届出名称

概要

自家用電気工作物の工事計画届

・自家用電気工作物の新設・変更・増設にあたって必要な届出


・非常用発電機の容量が変更となる場合も届け出る


・着工30日前までに届出が必要

保安規程の届出・変更届

・電気工作物の構成および仕様が大きく変わる場合に届出が必要


・主任技術者の選任範囲など、保安体制が変更された場合にも届け出る


・変更後、速やかに届出が必要

自家用電気工作物の工事計画届

自家用電気工作物の工事計画届は、自家用電気工作物の設置工事における電気事故を防止する目的で、工事計画が電気事業法で定められた技術基準に適合していることを確認するための届出です。

工事計画届には、基本情報として事業者名と主任技術者名、工事の種類、電気工作物の仕様(容量、受電電圧、出力)、工事内容・期間を記載します。

届出先は経済産業省 産業保安監督部であり、届出が受理されてから30日は審査期間であるため、着工予定日の30日以上前に提出が必要です。

保安規程の届出・変更届

保安規程とは、事業所ごとに定められる電気工作物の保安管理ルールのことです。設備構成や保安体制が変更される場合、併せて保安規程も適切に見直すことになります。

保安規定が見直された後速やか(一般的に30日以内)に、経済産業省 産業保安監督部に変更届を提出する必要があります。届出の内容としては、保安監督体制や点検・試験周期、異常発生時の対応方針、記録の保管方法などです。

火災予防条例に基づく届出

続いて、火災予防条例で要求される届出について解説します。

発電設備設置届

非常用発電機を含む発電設備は、引火性の高い燃料を内蔵することや、漏電による発火リスクを有することを踏まえ、火災が発生しないよう適切に安全管理を行う必要があります。発電設備設置届は、燃料設備や電気設備など、火災リスクに直結する設備の安全管理が適切に行われていることを所轄消防署に報告するための届出です。

当該届出には、建物情報、発電設備の仕様、設置状況、更新工事の内容を記載します。こちらは着工3〜7日前までに所轄消防署へ提出する必要がありますが、詳細な期限は自治体によって変わるため、所轄消防署へ問い合わせることをおすすめします。

大気汚染防止法に基づく届出

続いて、大気汚染防止法で要求される届出について解説します。

ばい煙発生施設設置届

非常用発電機、特にディーゼルエンジン式は、稼働に伴い排気ガスが発生します。非常用発電機の設置前に、排気ガスの種類や発生量を行政が把握し、排出基準に適合しているかを確認するためばい煙発生施設設置届が必要です。

当該届出書には、事業者情報、非常用発電機の仕様(特に排気ガス量、ガス中のばい塵・SOx・NOx含有量)、設置場所、使用状況、排気ガスの排出抑制対策を記載します。提出先は都道府県知事であり、提出期限は着工の30日前が標準的です。詳細な期限は自治体によって異なるため、事前に問い合わせておきましょう。

自治体によっては、上記以外にも届出が必要となる場合があるため、自治体および所轄消防署への問い合わせを推奨します。

まとめ

非常用発電機は、災害や停電などで常用電源が断たれた際にも、必要な設備へ確実に電力を供給するために欠かせない設備です。当該設備は、防災設備の稼働や事業の継続、さらには廃熱を活用したエネルギー効率の向上といった目的から、幅広い施設で導入が進められています。

非常用発電機は経年劣化によって動作不良を起こすことがあり、放置していると非常時に消防設備を作動できない可能性が高まります。この場合、人命が危険にさらされることや、事業継続が困難になること、事業者の責任問題に発展するリスクがあるため、適切なタイミング(一般的に導入から15〜20年)で更新を行うことが重要です。

更新時に必要な届出は実務的には新設時と概ね同じであり、非常用発電機の関連法令である、消防法・建築基準法・電気事業法・火災予防条例・大気汚染防止法に基づいた複数の届出提出が事業者に義務付けられています。特に消防法に基づく届出は多岐にわたるため、その目的や期限・提出先が混同しないよう注意が必要です。

工事整備対象設備着工届出書や建築設備に関する確認・変更申請など、着工前に提出が必要な届出が複数あります。中には1〜2ヶ月の審査期間を要するものがあるため、自治体や有識者と協議しながら余裕をもって対応しましょう。

また、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書や非常電源(自家発電設備)試験結果報告書など、更新工事の後に届出が必要なものもあるため、こちらも忘れないよう適切な管理が必要です。

非常用発電機の更新にあたっては、ここまでに紹介した各種届出を期限までに提出する必要がありますが、検討すべき事項は届出だけではありません。関連法令や地域ごとの条例、離隔距離の確保、設置計画に至るまでさまざまな検討事項があり、非常に専門的かつ幅広い知識が求められます。導入時に誤った判断をすると、後々の安全性や運用面で重大なリスクが生じる可能性もあります。

そのため、非常用発電機の導入を検討する場合は、信頼できる専門業者に相談することが、安全で確実な導入への第一歩となります。実績豊富な業者に依頼することで、施設の規模や用途、地域特性に合わせた適切な設計・施工が可能となり、導入後のメンテナンスやトラブル対応もスムーズに行うことができます。

創業60年以上の歴史を持つ小川電機株式会社は、非常用発電機の選定・設置からメンテナンス、修理、部品交換まで一貫して対応可能な専門業者です。豊富な実績とノウハウをもとに、法令遵守と安全性を重視した最適なプランをご提案いたします。非常用発電機の導入や運用でお悩みの際は、ぜひお気軽に小川電機株式会社までお問い合わせください。

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