非常用発電機は、災害や停電時に重要な役割を果たします。病院や商業施設、オフィスビル、工場などの施設には欠かせない設備であり、電力供給が途絶えると、病院では命に関わる問題が、工場では生産ラインの停止などの深刻な影響が発生します。そのため、非常用発電機は人命や経済活動を守るための不可欠な存在です。
非常用発電機は非常時に適切に動作させることで、人命・施設の安全確保に大きく貢献しますが、設置・管理方法が杜撰な場合、動作不良を起こす可能性が高くなります。
こうした事態を防ぐために、複数の法令によって非常用発電機の設置に関するルール、すなわち設置基準が規定されています。設置基準を遵守することで、人命・施設の安全を確保しつつ、災害や事故事象から早期に復旧し、安定して事業を継続することができます。
今回は、非常用発電機の設置基準について、関連法令の位置づけや目的とともにわかりやすく解説します。非常用発電機の導入にあたって参考になる内容をお伝えします。
非常用発電機とは
非常用発電機は、災害や停電など非常時に備えて設置される発電設備であり、軽油やガスなどの燃料を用いて発電し、重要な設備へ電力を供給します。
本記事では非常用発電機の種類に焦点を当てて解説しますが、種類の違いを理解する前に、まず非常用発電機の基本的な役割や設置目的を押さえておく必要があります。はじめに、非常用発電機の果たす役割と導入の背景を解説します。
なお、非常用発電機には一般家庭向けの小型タイプも存在しますが、この記事では病院や工場などに導入される大型施設向けの設備を対象としています。
非常用発電機の役割
非常用発電機の役割は、常用電源が停止した際に防災設備へ電力を供給することです。
商業施設や病院、オフィスビルなどには、スプリンクラーや非常灯、非常放送といった防災設備が備えられています。これらは災害時に避難誘導や初期消火を行ううえで不可欠ですが、電力がなければ作動しません。そのため、対応が遅れ被害の拡大につながるおそれがあります。
こうしたリスクに備えるため、非常用発電機は非常時にも電力を安定供給し、防災設備の機能維持に貢献します。たとえば、火災で常用電源が喪失した場合でも、非常用発電機が稼働すればスプリンクラーや非常放送を作動させることができ、被害の抑制につながります。
このように、非常時に電力を供給する設備全般は「非常電源」と呼ばれ、その中でも燃料を使って自立して発電を行う設備が「非常用発電機」です。
非常用発電機の設置目的
非常用発電機は、電力供給が断たれた際にも必要な設備へ電力を届けるために導入される発電設備です。病院や商業施設、オフィスビル、工場など多くの施設で導入されており、その目的は施設ごとに異なります。ここでは、非常用発電機が設置される主な理由を解説します。
- 災害対策
- BCP対策
災害対策
災害対策は、非常用発電機を導入するもっとも代表的な目的です。前述のとおり、防災設備へ電力を供給することで、被害の拡大を防ぐための初期対応を可能にします。非常用発電機は、災害に備えるうえで欠かせない存在といえるでしょう。
特に下記の条件に該当する施設については、消防法や建築基準法によって非常用発電機の設置が義務付けられています。
◆非常用発電機の設置が義務付けられる施設の条件
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準拠する法令 |
条件 |
該当施設の例 |
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消防法 |
・不特定多数の人が出入りする ・避難困難者がいる、もしくは避難が困難な環境条件である ・床面積が延べ1,000m2以上 |
病院、老人ホーム、学校、工場、映画館など |
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建築基準法 |
・高さ31mを超える ・不特定多数の人が出入りする ・避難困難者がいる、もしくは避難が困難な環境条件である |
ホテル、マンション、オフィスビル、大型商業施設など |
ただし、これらの条件に該当しない施設でも、リスクに備えるため自主的に導入するケースが増えています。
法的義務の有無にかかわらず、非常用発電機は災害対策として重要な設備です。施設を運営されている方は、災害時のリスクを一度見直し、必要に応じて導入を検討してみてください。
BCP対策
BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)の一環として、非常用発電機が導入されるケースもあります。BCPとは、災害やシステム障害などの非常時において、事業を継続させるための計画のことです。
非常用発電機があれば、停電などによって電力が断たれた場合でも、自家発電により事業の早期復旧が可能になります。たとえば、工場であれば生産ラインの再稼働、オフィスビルであればサーバーの継続運転が実現できます。
このように、非常用発電機は事業活動の中断を最小限に抑えるための要であり、安全確保にとどまらず、経営の観点からも重要な設備となります。
非常用発電機の設置に関わる主要法令
非常用発電機は施設運営にあたって重要な役割を担いますが、この役割を果たせるか否かは、設置基準への適合状況によって大きく左右されます。
非常用発電機の設置基準は、主に消防法・建築基準法・電気事業法の3法令によって定められています。各法令の制定目的及び非常用発電機への要求概要は下表のとおりです。
◆非常用発電機の設置に関わる主要法令
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法令名称 |
目的 |
非常用発電機への要求概要 |
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消防法 |
火災時における人命の安全確保。 |
・防災設備を稼働させるための設置義務を規定。 ・容量・運転時間の規定。 ・点検報告の義務化。 |
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建築基準法 |
建築物の構造・設備健全性維持、及び利用者の安全確保。 |
・高層建築物等における設置義務を規定。 ・設置場所の構造を規定。 ・排気・換気実施を規定。 |
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電気事業法 |
電気設備の健全性維持、及び利用者の安全確保。 |
・発電設備として満たすべき技術基準を規定。 |
以降では、詳細な設置基準について法令ごとに解説します。
非常用発電機の設置基準
非常用発電機の設置基準は、「非常時に確実に機能すること」を前提として、複数の法令により細かく定められています。これらの基準は、単に設置の可否を判断するものではなく、容量や起動時間、設置環境、維持管理体制まで含めて総合的に規定されていることが特徴です。
設置基準を正しく理解していない場合、法令違反や検査不適合となるだけでなく、非常時に本来の役割を果たせないおそれもあります。ここでは、非常用発電機の設置に関わる主な基準について、法令ごとに解説します。
消防法に基づく設置基準
消防法は、火災の予防や消火活動、さらには災害時の救助・救急活動を円滑に実施するため、建築物や各種設備に対して防火および消防に関する基準を定めた法律です。原則としてすべての建築物がこの法律の適用対象となり、事業者は法令に基づき、適切な管理・整備を行う責任を負うことになります。
非常用発電機は火災時に防災設備へ電力を供給するために不可欠な設備であり、消防法に基づいて設置・維持・点検を行うことが要求されます。
設置対象の建築物
消防法では、学校・病院・工場・商業施設など、多くの人が利用する一定規模以上の建築物(特定建築物)に対して、非常用発電機を含む非常電源の設置が義務付けられています。その理由は、施設規模が大きい、すなわち利用者数が多いほど確実な避難誘導が難しく、照明・放送設備・防火設備の重要性が高まるためです。
具体的には、延床面積が1,000m²以上の建物が設置義務の対象となります。さらに、地下街や劇場のような閉鎖性が高い施設や、病院・高齢者施設のような避難困難者が多い施設では、非常用発電機の設置が特に重視されます。
必要容量と運転時間
非常用発電機には、スプリンクラーや屋内消火栓などの防災設備を40分以上連続運転できる容量が要求されます。この40分は、火災発生から本格的な消火活動が始まるまでの初期対応時間であり、初期消火や排煙など施設側で可能な限りの対応を行います。
施設の規模・用途によって稼働させるべき設備は異なりますので、自身が運営する施設に合わせて十分な容量を選択しましょう。
自動起動・火災時の耐熱性
非常用発電機は、停電後に自動起動するようシステムが構築されます。さらに、この自動起動に要する時間は10秒以内と規定されています。
具体的には、次の項目を10秒以内に実施することになります。
- 電圧監視装置(UVR)での電圧常時監視
- 電圧が規定値以下となると、停電と判断し非常用発電機に起動信号を発信
- 非常用発電機の制御盤が起動信号を受け取り、始動バッテリー投入と燃料供給を開始
- 非常用発電機内蔵のエンジンを始動
- エンジンが規定回転数に到達し、電圧・周波数が安定
- 施設内の設備へ送電開始
- 自動投入開閉器(ATS)にて、常用電源側の回路を遮断し、非常用発電機側の電源投入を開始
また、いつ火災が発生しても運転できるように、始動用バッテリーの常時充電と充電状況の監視、熱・煙の影響を受けない場所への設置が義務付けられています。
年1回の点検・報告義務
消防法では、非常用発電機の年1回の点検とその報告義務があります。点検内容は、下記①・②のどちらか一方を選択することになります。
①実負荷試験
- 実際に負荷を接続して運転
- 電圧・周波数が規定値内に納まっているか確認
- 異音・異臭などの異常がないか確認
- 規定の運転継続時間(40分以上)を満たすか確認
- 燃料・オイル漏れ有無の確認
- 実施にあたっては、導入先施設の設備運転を停止する必要がある
②内部観察および計画的負荷試験
- エンジン内部の状態、オイル・冷却水・燃料系統、ホース類の劣化などの目視確認
- 内部観察とは別に、模擬負荷装置を用いた運転確認を行う
- 実負荷をかけられない場合の選択肢となる
点検記録の報告先は所轄消防署です。非常用発電機の健全性を維持しつつ、決して法令違反とならないよう、欠かせず定期点検と報告を行いましょう。
建築基準法に基づく設置基準
建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する安全基準を定めた法律です。建物の耐震性や耐風性を確保するため、一定以上の構造耐力を求める規定が設けられているほか、敷地条件や避難経路、設備に関する詳細な基準も定められています。
建築基準法では非常用発電機を重要な建築設備の一つと位置づけており、必要なときに適切に運転できるよう、設置場所の安全性について規定しています。
高層建築物の非常用電源設置義務
特定の用途、もしくは一定以上の規模を有する建築物に対し、非常用発電機の設置が義務付けられています。下表は、主な用途別の設置義務対象例です。
非常用発電機の設置義務がある建築物
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No. |
非常用発電機の設置義務がある建築物の用途 |
例 |
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1 |
不特定多数の人が利用する施設 |
劇場、映画館、集会場 |
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2 |
人命維持など、防災上特に重要な施設 |
病院、老人ホーム |
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3 |
大規模な商業施設 |
百貨店、ショッピングモール |
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4 |
迅速な避難が困難な施設 |
高層ビル、地下街 |
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5 |
一定規模以上の共同住宅 |
高層マンション |
また、場合によっては非常用発電機の設置が免除されるケースもあります。下表は設置免除となったケースの例です。免除の可否・判定基準は地域や行政機関により異なるため、免除を希望する場合は確認しておきましょう。
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No. |
非常用発電機の設置免除の要件 |
内容 |
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1 |
自家発電設備の設置 |
建築基準法に適合する自家発電設備を非常用電源として利用する場合、設置が免除されます。 |
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2 |
電力供給の信頼性が高い地域 |
停電発生の可能性が極めて低い地域では、行政機関の判断により設置が免除される場合があります。 |
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3 |
小規模な建築物 |
一定規模未満の小規模建築物では、用途や地域に応じて設置が免除される場合があります。 |
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4 |
代替設備の設置 |
蓄電池設備や非常用高圧受電設備など、法令に適合する代替設備を設置する場合、非常用発電機の設置が免除されることがあります。 |
設置場所の要件
非常用発電機を健全な状態に保つため、設置場所に対して下記措置が要求されます。
- 浸水対策:非常用発電機が浸水しないよう、浸水の心配がない階層へ設置する必要があります。
- 防火区画:火災時に機械室への延焼を防ぐため、防火壁などによって防火区画を構築します。
- 換気・排気:排煙が建物内に滞留しないよう、換気・排気設備(ダクトなど)を設置します。
電気事業法に基づく設置基準
電気事業法は、電気事業の健全な運営や、電気工作物の工事・維持・運用に関する基準を定めた法律です。
電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電・配電・電気使用のために設置される設備を指します。電気事業を行う事業者は、この法律に基づいた設備設置の登録・許可・届出などが義務付けられており、さらに電気工作物の安全な取扱いや維持管理についても法的に規定されています。
非常用発電機は電気工作物に該当するため、電気事業法に基づく規制の対象となります。
接地・絶縁・保護装置
非常用発電機は、機器の劣化や、落雷などの外部要因によって過電流が流れ込み、故障する場合があります。過電流への対策としては、接地(アース)によって過電流を地中へ逃がす方法や、絶縁破壊を防ぐために各所の絶縁性能を確保すること、さらに過電流を検知すると出力を停止する過電流保護装置を設置することなどが挙げられます。
電気事業法では、非常用発電機の健全性維持を目的に、上記の過電流対策を義務付けています。
燃料設備の安全構造
非常用発電機の燃料には重油や軽油などが用いられています。これらが漏洩すると引火の危険性が生じるため、燃料を保管・供給する燃料設備には下記の漏洩・拡散対策が要求されます。
- 二重殻構造:二重構造とすることで、内容器が破損しても外容器で燃料を受け止め、漏洩を防ぎます。
- 受け皿もしくは防油堤の設置:燃料漏れがあった場合でも広範囲への拡散を防ぐため、タンク容量の110%以上を受け止められる受け皿、もしくは防油堤(室内設置の場合)を設置します。
- 耐食性の確保:腐食を防ぐため、燃料設備の構造物には防錆構造を採用します。また、底部は特に腐食しやすいため、こまめに状態を確認できるよう、点検口を設けることがあります。
まとめ
非常用発電機は、災害や停電などで常用電源が断たれた際にも、必要な設備へ確実に電力を供給するために欠かせない設備です。防災設備の稼働や事業の継続、さらには廃熱を活用したエネルギー効率の向上といった目的から、幅広い施設で導入が進められています。
非常用発電機は安全に関わる重要設備であるため、消防法・建築基準法・電気事業法の3法令によって設置基準が規定されています。これには、設置環境条件や設備そのものの要件を規定することで、必要な時に適切に運転できる状態を維持する目的があります。
消防法は、防火・消防に関する基準を建築物や設備に対して規定する法律です。この法律では、非常用発電機は防災設備を40分以上運転可能な容量を有すること、停電後10秒以内に自動起動することが規定されている。設備維持の観点では、年1回の点検と、所轄消防署への報告も義務付けられています。
建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する安全基準を定めた法律です。この法律では、建物そのものだけでなく敷地条件や避難経路、設備に関する詳細な基準も定められています。
非常用発電機も建築基準法の対象であり、浸水対策や防火対策など、設置場所の安全確保を義務付けることで、事故時でも確実に非常用発電機が運転できる環境づくりを要求している。
電気事業法は、電気事業の健全な運営や、電気工作物の工事・維持・運用に関する基準を定めた法律です。非常用発電機は電気工作物に該当するため、電気事業法に基づく規制の対象となります。具体的には、接地や絶縁性能の確保、燃料設備の安全性確保など、電気工作物として安全に運転するための基準が設けられています。
非常用発電機の設置にあたっては、法的要件の確認だけでなく、各種届出や地域ごとの条例、離隔距離の確保、設置計画に至るまで検討すべき事項が多く、非常に専門的かつ複雑です。導入時に誤った判断をすると、後々の安全性や運用面で重大なリスクが生じる可能性もあります。
そのため、非常用発電機の導入を検討する場合は、信頼できる専門業者に相談することが、安全で確実な導入への第一歩となります。実績豊富な業者に依頼することで、施設の規模や用途、地域特性に合わせた適切な設計・施工が可能となり、導入後のメンテナンスやトラブル対応もスムーズに行うことができます。
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